相続後早く相続手続きを完了させたい時、より確実に相続手続きを進めたい時、遺言書の偽造
変造が心配な時、遺言書の保管場所が心配な時、裁判所の検認手続きをはぶきたい時、相続
人間でもめそうなケースの時などはお薦めします。
主な相続財産が土地建物の不動産だけとか、相続させたい財産は土地建物の不動産だ
けにしたい場合とか、又は将来遺言書を書き換えたい場合、簡単に手軽にしかも、費用もな
るたけかけずにしたい場合は、この方式がおすすめです。
遺言書の要式などを間違えたらその遺言書は無効になる可能性があるので、遺言の書き方など
の詳細な知識のない一般の方には自筆証書遺言は難点があります。
遺言者の遺言内容を公証人が筆記し、公証人及び証人2人の署名押印が必要。
公証人、証人等の費用がかかるが、裁判所の検認不要や保管が安全。
遺言者が全文自書し、署名押印して作成する。簡単で費用も一番少なくすむ。
ただし原文など不明な点は行政書士等に相談すると安心。裁判所の検認必要。